年金と聞くと、老後にもらうものとお考えではないでしょうか。 障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代の方も受け取ることができる年金です! 障害年金は、年金であるため、定期的に支払いを受け、安定した収入を得ることができます。障害年金を受け取るには、支給要件を満たす必要があります。
- 大阪弁護士会 所属
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年金と聞くと、老後にもらうものとお考えではないでしょうか。 障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代の方も受け取ることができる年金です! 障害年金は、年金であるため、定期的に支払いを受け、安定した収入を得ることができます。障害年金を受け取るには、支給要件を満たす必要があります。
① 国民年金・厚生年金に加入している間、または、20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日があること。
② 一定の障害の状態にあること(等級に該当すること)
※手足の障害などの外部障害のほか、統合失調症や認知障害などの精神障害、腎疾患や肝疾患などの内部障害も対象となります。
③ 初診日の前日において、次のア・イいずれかの要件をみたしていること。
ア.初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険
料が納付または免除されている。
イ.初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未
納がないこと。
障害年金は、その障害の程度によって1から3級までの等級に基づく年金と障害手当金という一時金に分けられています。
※障害手当金とは、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガが、初診日から5年以内になおり、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。
※上記金額は、平成29年4月からの金額です。
障害等級3級の例
・両眼の視力が0.1以下に減じたもの
・脊柱の機能に著しい障害を残すもの(脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたもの)
・一下肢の 3 大関節中 1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
・一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
・精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害年金の申請は、書面審査です。
書面審査とは、申請書類を障害年金センターに郵送し、年金センターが提出された資料をもとに、障害の程度を審査することを意味しております。
適切な審査を受けるための資料を揃える責任は皆様にあります。年金センターは、あくまで提出された書類で、要件を満たすか確認するにとどまります。
医師が作成する1枚の診断書で、皆様の現状の全てを年金センターに判断してもらうのは、容易ではありません。症状が就労にどのように影響を与えているかについて、医師も全てを把握しているわけではありません。
そして、書面審査の怖いところは、本人が自分で提出した不利益な書面は撤回ができないということです。
最初に提出した診断書が原因で要件を満たさず認定を受けることができなかった場合に、あとで、その診断書を無かったことにはできないのです。
適切な認定を受けるためには、きちんと準備して、申請を行うことが重要です。
障害年金の請求は、自己責任です。この意味では、障害年金も、民間の保険金請求と何ら変わらないのです。
弁護士法人サリュは、平成16年に設立し、交通事故などの外傷で後遺障害を負った方の後遺症の証明や、国の集団予防接種によるB型肝炎給付金訴訟を、全国で扱っている弁護士法人です。 1人でも多くの方に寄り添うため、山口県の本店から始まり、平成30年に神戸事務所を出店し、現在、全国8店鋪でリーガルサービスを提供しています。 共に志を同じくするリーガルスタッフとチーム制をとり、お客さまに安心いただける体制を整えております。
障害があって体調がすぐれないのに、年金事務所に何度も呼ばれるし、たくさん書類を提出するよう言われ、とても自分ではやりきれないという方 サリュでは、書類手続きに精通した弁護士とリーガルスタッフがあなたに代わって手続きを進めます。安心してお任せください。
障害年金を請求するには、年金請求書、年金手帳や戸籍等だけでなく、たくさんの必要書類を添付する必要があります。以下では、各必要書類についてご説明します。
初診日は、いつ、一定の障害が発生したかを説明するために、必要です。この初診日がいつになるかによって、保険料の納付要件の審査の対象期間や、受給できる年金の種類(厚生年金の加入の有無)に大きな影響を与えます。
初診時の医師の証明(受診状況等証明書)が添付できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出し、2番目に受診した医療機関による最初の受診医療機関及び発病・初診日が記入されている医師の証明書が提出できるかを確認します。この書面が添付できない場合は、さらに、3番目に受診した医療機関による最初の受診医療機関及び発病・初診日が記入されている医師の証明書が提出できるか、確認します。この作業を最も古い医師の証明が添付できるまで繰り返すこととなります。
★ サリュのサポート
病院で診断を受けた記録が残っていなくても、代替資料を揃えることで申請できる可能性があります。サリュの弁護士とリーガルスタッフは証拠収集のプロフェッショナルです。あなたと一緒に必要書類を探し出します。
病歴・就労状況等申立書は、発病から初診までの経過、その後の受診状況及び就労状況等を説明するために提出します。
病歴・就労状況等申立書は、現在の症状がどの等級に該当するのかという判断や初診日の確定でも、重要な補足資料となるものです。医学的・専門的に記入する必要はありませんが、傷病の発病から請求までの経過が把握できるよう、できるだけ具体的に記入する必要があります。
★ サリュのサポート
サリュでは、依頼者の方からじっくりお話を伺い、適切な申立書を作成致します。ご本人が強く抱いている悩みが、意外にマイナスの評価となることのないよう、サリュが審査で重視されている視点から聴取を行います。
診断書は、請求者の方に一定の障害が生じていることを説明するために提出します。
診断書は、具体的な障害の程度が明確に判断できるよう8種類に分かれています。
診断書の様式と傷病名の組合せが存在し、請求者の方の症状を一番的確に記載できる様式の診断書を提出する必要があります。
この診断書は、年金請求のための特別な診断書ですので、普段医師が利用している書式と異なるものです。そのため、記載漏れや誤解が生じることがあります。
★ サリュのサポート
サリュでは、これまでの治療歴やカルテなどの記載から、年金請求に必要な情報を読み取り、過不足のない診断書を作成していただけるよう、医師とコミュニケーションを図ります。
<実費>
交通費、診断書などの医療記録の謄写費用、医師面談費用など、障害年金の申請に付随する実費が発生します。
※ 審査請求・訴訟などの不服申立手続費用は別途ご相談ください。
※ 遠方への出張が必要な事案などについては、上記と異なる料金体系となる場合もございますが、ご相談時に説明させていただきます。